産廃経営診断

|診断報告書の作成


愛知県(県内の政令指定市を含む)、および岐阜県では、産業廃棄物処理業の許可申請(更新申請も含む)をするにあたり、企業の経営状況によっては、中小企業診断士が作成した診断報告書を求められる場合があります。

産業廃棄物処理業診断(産業廃棄物処理業者の許可申請に必要となる財務診断)における経理的基礎を有さないと判断する際の診断書の作成は、環境省の通達により中小企業診断士が作成することがほとんどです。

当社では主に、建築関連の企業様からよくご相談をお受けしております。
経験豊富な中小企業診断士が在籍しておりますので、お気軽にご相談ください。

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